平成29年3月12日改正道路交通法が施行されました!

高齢運転者対策の推進

臨時認知機能検査と
臨時高齢者講習の新設
75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為をしたときは、新設された「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。また、臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、新設された「臨時高齢者講習」(個別指導と実車指導)を受けなければなりません。
臨時適性検査制度の
見直し
認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された高齢者は、違反の有無を問わず臨時適性検査(医師の診断)を受け、又は命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
高齢者講習の
合理化・高度化
高齢者講習は、75歳未満の方や、認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定された方に対しては、2時間に合理化(短縮)されます。その他の方に対しては、個別指導を
含む3時間の講習

となります。

準中型免許

準中型免許の新設
準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。普通免許で運転できる自動車は、車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。
準中型免許の
受験資格・教習日数
準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。教習では、最短17日で取得
可能です。
※普通免許は
 最短15日
準中型免許に係る
初心運転者期間制度
初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには1年間初心者マークを付けなければなりません。

改正前 改正後

重点1、重点2、重点3へ