「普通自転車」 道路交通法 第63条の3で『車体の大きさ及び構造が内閣府令(施                
           行規則)で定める基準に適合する二輪又は、三輪の自転車で、他の

           車両を牽引していないもの』とされ、

施行規則 第9条の2では、          

           長さ190p以下のもの

           幅60p以下のもの

           側車をつけていないもの

           一つの運転者席以外の乗車装置(幼児用
            座席を除く)を備えていないもの

           制動装置が走行中安易に操作できる位置
            にあるもの

           歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利
            な突出部がないもの     

          等を『普通自転車』の基準として規定しています。


  『普通自転車』は、上記基準をすべて満たしていることが 必要となり、基準の 一つで

も欠けた場合は、『普通自転車』とはいえません。