「普通自転車」 道路交通法 第63条の3で『車体の大きさ及び構造が内閣府令(施
行規則)で定める基準に適合する二輪又は、三輪の自転車で、他の
車両を牽引していないもの』とされ、
施行規則 第9条の2では、
長さ190p以下のもの
幅60p以下のもの
側車をつけていないもの
一つの運転者席以外の乗車装置(幼児用
座席を除く)を備えていないもの
制動装置が走行中安易に操作できる位置
にあるもの
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利
な突出部がないもの
等を『普通自転車』の基準として規定しています。
『普通自転車』は、上記基準をすべて満たしていることが 必要となり、基準の 一つで
も欠けた場合は、『普通自転車』とはいえません。
|