自転車の新しいルール

「自転車運転者講習制度」が始まります!!

一定の危険な違反行為をして2回以上検挙され又は事故を起こした悪質自転車運転者 ※公安委員会が講習の受講を命じる

自転車運転者講習を受講 ※手数料が必要

※受講に従わない場合 5万円以下の罰金

※平成27年6月1日施行予定

一定の危険な違反行為(危険行為)について

< 主な危険行為 >

  • 信号無視
  • 通行禁止違反(歩行者専用道路の通行など)
  • 通行区分違反
  • 路側帯での歩行者妨害
    (路側帯を通行する際に、歩行者の通行を妨害するなど)
  • しゃ断踏切立入り
    (警報器が作動している間の踏切への立入りなど)
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道での歩行者妨害
  • 整備不良車の運転
    (制動装置を備えていない自転車の運転など)
  • 酒酔い運転

通行区分違反!

  • 車道の右側通行車道の右側通行
  • 2本の白色実線歩行者用路側帯通行歩行者用路側帯通行
    • 白色実線道路右側の路側帯通行
    • 白色実線と破線道路右側の路側帯通行

    道路右側の路側帯通行

一時不停止!

歩道での歩行者妨害!

以上9項目を含む、14項目が危険行為として定められました。

自転車を利用される方は、覚えておいて下さい!


詳しくはこちら


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